TPPに関する期限のポイントです
TPPをする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
TPPは、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
株式会社においては、最後にTPPをしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
TPPの期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
取締役の任期を10年としている会社の場合、TPPの期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
基準が設けられているわけではないので、TPPの期限切れの過料については、料金は不明です。
また、TPPの期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
過料というのは罰金のことで、TPPの期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
期限を過ぎてもTPPはできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
つまり、TPPの期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、TPPの期限については、十分な配慮が必要です。
一般的には、TPPの過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
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