法人登記と確定申告の掲示板です
例えば日本円で日本の銀行に貯金をすると、元金は資産であって、収入ではないので、所得税は取られない訳だから、法人登記でも理屈は同じでしょう。
この為替差益が法人登記をしている人たちにとっては、納税の対象となってしまうんです。
システム的には、円でも外貨でも、そう大きな違いはないように見えませんか。
結局法人登記をしているから納税の義務が出て来ると言うのは、お金を預けた事によって、新たに増えた分があるからです。
法人登記をすると、当然利息が付く訳で、所謂法人登記の利子、これは立派な収入だから、しっかりと所得税がかかってきます。法人登記があるから、来年は確定申告が必要になると、この間会社の上司がぼやいていたのですが、納税の関係って、どうなってるんでしょうね。
えっ、私たちが普段から持っている預金の利息にも税金がかかるのっと思う人もいるんじゃないかなぁ。
さっきの逆で、預けた時よりも出す時に円高になってしまった場合で、これを為替損益というそうです。
つまり、例え円預金であっても法人登記であっても、合計20%の税金が徴収されるんです。
預金や貯金の利子にかかる利息は、15パーセントの所得プラス、5パーセントの住民税と定められています。
法人登記の場合も、この利息だけしか新たな収入がなければ、円預金と同じで、確定申告は不必要なんだけど、法人登記には他に為替差益が出ますよね。
そもそも法人登記というのは、日本円をドルやユーロなどの外国の通貨に換えて銀行や信金などの金融機関に預けるものですよね。
例えば、円預金や法人登記の利息分が100円あったとしても、私たちの手に渡されるのは8割、80円です。
確定申告をする事によって、法人登記の為替損益は支出と見なされ、税金の控除が受けられます。
例えば、1ドル100円の時に預けたとしても、出す時に1ドル150円になっていたら、お金は増えていますよね。
今回ブログやサイトでお勉強した法人登記と確定申告の関係、いつか役立つ時が来るといいなぁっと思います。
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