不動産登記と同じような感じで法人登記は、
りっぱな公示機能を果たしているもので、法的効力を持つものです。
謄本のことを法人登記では、登記事項証明書と呼んでいて、
これは法人が活動する上で、法人の実在を証明するものとして大事なものになります。

個人の住民票や戸籍謄本のようにして、
法人登記の場合、登記簿謄本が使用されることが多いです。
法人登記に関しては法人を被告として訴えを提起する場合に登記簿謄本が使用されます。

最短で法人登記を登録する場合、時間的に大体どれくらいかかるのかが気になります。
意外と時間はかからず、通常10日くらいで法人登記の登録が完了するようになっています。

法人登記と固定資産税は人気です


固定資産の法人登記の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
その際、30万円未満の法人登記の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
税制改正において、中小企業者の法人登記特例があり、年間300万円の上限が設定されています。

法人登記を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
そのため、通常、中小企業者の法人登記の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる法人登記の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、法人登記の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税を考慮すると、法人登記については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

法人登記の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産税が課税されないためには、法人登記の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
固定資産税の取得価額として購入したものは、法人登記として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。法人登記の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。

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