不動産登記と同じような感じで法人登記は、
りっぱな公示機能を果たしているもので、法的効力を持つものです。
謄本のことを法人登記では、登記事項証明書と呼んでいて、
これは法人が活動する上で、法人の実在を証明するものとして大事なものになります。

個人の住民票や戸籍謄本のようにして、
法人登記の場合、登記簿謄本が使用されることが多いです。
法人登記に関しては法人を被告として訴えを提起する場合に登記簿謄本が使用されます。

最短で法人登記を登録する場合、時間的に大体どれくらいかかるのかが気になります。
意外と時間はかからず、通常10日くらいで法人登記の登録が完了するようになっています。

法人登記と法人税のポイントなんです

法人登記について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
取得価額が20万円未満の法人登記なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
そして、法人登記については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
一括償却資産の法人登記については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
旦、一括償却を選択した法人登記の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが法人登記の特例で、法人税においても認められています。
法人税においては、法人登記の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での法人登記の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の法人登記は、法人税法上、法人が見積った年数になります。

法人登記は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、法人登記は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば法人登記の償却方法は、変更することが可能です。

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