不動産登記と同じような感じで法人登記は、
りっぱな公示機能を果たしているもので、法的効力を持つものです。
謄本のことを法人登記では、登記事項証明書と呼んでいて、
これは法人が活動する上で、法人の実在を証明するものとして大事なものになります。

個人の住民票や戸籍謄本のようにして、
法人登記の場合、登記簿謄本が使用されることが多いです。
法人登記に関しては法人を被告として訴えを提起する場合に登記簿謄本が使用されます。

最短で法人登記を登録する場合、時間的に大体どれくらいかかるのかが気になります。
意外と時間はかからず、通常10日くらいで法人登記の登録が完了するようになっています。

法人登記の特例の体験談です


法人登記の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
中小企業者というのは、法人登記においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。

法人登記の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
この場合、法人登記の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。

法人登記の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
適用を受ける事業年度での法人登記の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
法人登記の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
また、法人登記の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
しかし、法人登記の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、法人登記の特例の対象になります。
法人登記の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
特例対象となる法人登記は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。

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