不動産登記と同じような感じで法人登記は、
りっぱな公示機能を果たしているもので、法的効力を持つものです。
謄本のことを法人登記では、登記事項証明書と呼んでいて、
これは法人が活動する上で、法人の実在を証明するものとして大事なものになります。

個人の住民票や戸籍謄本のようにして、
法人登記の場合、登記簿謄本が使用されることが多いです。
法人登記に関しては法人を被告として訴えを提起する場合に登記簿謄本が使用されます。

最短で法人登記を登録する場合、時間的に大体どれくらいかかるのかが気になります。
意外と時間はかからず、通常10日くらいで法人登記の登録が完了するようになっています。

法人登記の期限のクチコミなんです


この法人登記の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
つまり、法人登記の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
つまり、償却することができる額が増えることで、法人登記の額が増えるので、節税になるという流れになります。

法人登記の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
中小企業投資促進税制は法人登記に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
また、この法人登記の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
この法人登記の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
しかし、この法人登記の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
また、交際費等の法人登記の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、法人登記として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
具体的に法人登記の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
現状では法人登記の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS