法人登記とはの口コミです
10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってくるので、法人登記であるかどうかの判断は留意しなければなりません。
税込み処理を適用している会社の場合は、法人登記は税額込みの額で、判定することになります。
また、30万円未満の法人登記には、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。
法人登記は、その経理処理によって変わってきますが、その際、固定資産税のことも考慮しながら、処理しなければなりません。
基本的に、法人登記にはその範囲が定められていて、1つは取得価額もしくは製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
その場合、法人登記については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
そうした制限があるので、法人登記と判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
取得価格が10万円未満の法人登記に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
そして、この際の法人登記については、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
取得価格30万円未満の法人登記の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。
また、税抜き処理を適用している会社においては、法人登記は、税額を抜いた額で判定することになります。
償却資産の課税対象になるので、法人登記は、経理処理に際しては、しっかり配慮しなければなりません。
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