不動産登記と同じような感じで法人登記は、
りっぱな公示機能を果たしているもので、法的効力を持つものです。
謄本のことを法人登記では、登記事項証明書と呼んでいて、
これは法人が活動する上で、法人の実在を証明するものとして大事なものになります。

個人の住民票や戸籍謄本のようにして、
法人登記の場合、登記簿謄本が使用されることが多いです。
法人登記に関しては法人を被告として訴えを提起する場合に登記簿謄本が使用されます。

最短で法人登記を登録する場合、時間的に大体どれくらいかかるのかが気になります。
意外と時間はかからず、通常10日くらいで法人登記の登録が完了するようになっています。

法人登記上の目的変更の経験談です


こうした法人登記の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
株主総会で目的変更の決議をして、法人登記の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。法人登記をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。

法人登記の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
また、法人登記の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
株主総会での法人登記の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
法人登記の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
原則、法人登記の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
会社法が新しくなる前の法人登記は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ法人登記で記載しておけばOKです。
具体的な法人登記に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
事業目的というのは、法人登記の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS