法人登記の規則のポイントです
組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなった際は、法人登記の規則として、継続用紙を編綴して、登記官が綴り目に契印するとしています。
組合原簿の法人登記の規則に関しては、有限責任の組合については、附録第2号の様式にのっとるとしています。
登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならないと、法人登記の規則で定めています。
基本的に法人登記の規則については、各区に区分した登記記録で編成するようになっています。
登記官がその綴り目に契印しなければならないのが、法人登記の規則で定められています。
法人登記の規則では、合綴することができますが、合綴した帳簿に目録を附す必要があります。
組合の代表者がその表紙に署名押印して、毎葉の綴り目に契印するのが法人登記の規則で定められています。
商業法人登記の規則では、印鑑証明書を二つの観点から要求するように定められています。
代表権を持つ人間が実在していることを確認するために、そうした法人登記の規則を定めているのです。
選任を担保することも法人登記の規則では定めていて、実在人であることの確認としてそうしています。
法人登記の規則では、組合員の加入での新組合員の組合原簿については、前の組合原簿に編綴するとしています。
商業法人登記の規則では、選任手続の真正を担保させるため、議事録への実印押印と印鑑証明の添付が必要です。
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