鳥インフルエンザ対策なんです
また、野鳥については、鳥インフルエンザについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
施行期間は1年で、この鳥インフルエンザ対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
また、対策として、鳥インフルエンザに未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
2005年10月、鳥インフルエンザに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
国内の鶏での発生対策が目的であった鳥インフルエンザですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
そのため鳥インフルエンザは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
鳥インフルエンザの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
鳥インフルエンザは、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
発生にそなえて、鳥インフルエンザ対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
この鳥インフルエンザ対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の鳥インフルエンザが指定感染症に定められることになります。
また、2008年5月には、鳥インフルエンザ対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
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