6月28日〜7月4日に投稿したなうのクチコミです
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をするテーマパークバイトには難しいというわけです。
所得税法においては、テーマパークバイトの所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
中には、テーマパークバイトは、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
但し、従業員がいなテーマパークバイトについては、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生はれっきとした税法で認められたテーマパークバイトの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
それゆえ、テーマパークバイトで福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
ただ、テーマパークバイトの場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、テーマパークバイトは、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、テーマパークバイトにも適用されます。
申告を修正すると延滞税がかかるので、テーマパークバイトの場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
帰りのバスなう 自分では感じないけど、かなり臭うんじゃないかな? 6/28 20:24 オコジョの某テーマパークバイト武勇伝面白すぎて、ブログ書けばいいのにと思う母なう 6/28 23:35 バーガーキング上陸三周年記念発表会参加中なう アメリカから特別ゲスト
精神的にもケアするとしないとじゃ違うはず! アフターケアのエステとかに行くわけでもなく、すべて体内に蓄積された、 ハワイとトルコと、猛暑ニッポンの太陽… 昔、某テーマパークバイトでの日焼けシミがぶり返した悲しかった夏。
カテゴリ: その他