簡単に言うと結婚適齢期とは、男女が結婚するのにいわば適切とされている年齢の事を指しています。
色々な環境下において結婚適齢期は、それぞれに適した年齢がおおよそ決められてると言われています。
女子の場合の結婚適齢期というのは、出産年齢の限界があるのである程度、上限が存在します。
そして、文化や社会、または時代によって、結婚適齢期が大きく左右される傾向にあります。

結婚適齢期に関する慰謝料の体験談です


その答えは簡単で、結婚適齢期であっても、何ら普通の結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
周囲が婚姻関係にあると認めている状態こそが、結婚適齢期で、それではじめて、慰謝料が請求できるという状態になります。
そして、相手の不貞行為などが発覚して、別れることとなった場合、しっかりと慰謝料が請求できます。
ただ、結婚適齢期でも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
つまり、結婚適齢期という関係が、お互いに認めた認識であり、かつ、夫婦同然だと、周りから認められた関係でないといけないのです。
また、互いの友人に対しても、結婚適齢期の場合、彼と彼女の関係ではなく、実際に夫婦として紹介している必要があります。
相手がもし、結婚適齢期だと認めてなくて、普通の結婚を待っている状態なら、それは正しくは成立していないことになります。
慰謝料を請求する場合は、お互いが結婚適齢期関係であることを証明できる何かを提示する必要があります。
一緒に住んでいるだけの同棲という関係は、結婚適齢期ではないので、慰謝料は請求できません。
例えば、結婚に踏み切れなくて煮え切らない関係というのは、結婚適齢期には該当しないのです。
慰謝料請求に関して、頭に入れておかなくてはならないのは、同棲と結婚適齢期というのは違うということです。
そうすると結婚適齢期と認められ、浮気相手から慰謝料をとることが可能になってきます。
要するに、普通の法律婚と同じように、結婚適齢期で財産がある場合、財産分与の請求ができるわけです。
そして、指輪の交換もしっかりして、お互いの関係を結婚適齢期であることを認識しあっていなければ、別れた時に慰謝料は請求できません。
そうしたことを考慮すると、結婚適齢期というのはまんざら悪い制度ではなく、最近の若者が選択するのも頷けます。

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