卓上IH証書の経験談です
卓上IH証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
そして、卓上IH証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
そして、必ず、卓上IH証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、卓上IH証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
基本的に卓上IH証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
そうなってくると、卓上IH証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
つまり、卓上IH証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
訴訟では、遺言書が作成時に卓上IH証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
実際、卓上IH証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
そのため、卓上IH証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると卓上IH証書は、初めから存在しないことになります。
よく卓上IH証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
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