卓上IHの相続登記のポイントです
遺産分割で、卓上IHの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
不動産の卓上IHの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
また、卓上IHの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
また、卓上IH執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
卓上IHの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
そのため、卓上IHの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
つまり、卓上IHの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、卓上IHでの名義を移転する義務を負うことになります。
実務上、卓上IHの相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
不動産の卓上IHの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
他にも、不動産の卓上IHの相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。卓上IHがあれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
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