クリンチャーだとタイヤとチューブで振動を受けるので、チューブレスタイヤと違って
転がるだけでロスパワーが発生します。
クリンチャーの場合にチューブそのものが抵抗になるので、
それだけロスが大きくなるんですが、
その点、チューブレスタイヤはロスパワーが少なく済むわけです。
これは構造上の問題で、クリンチャーはチューブレスタイヤと違って、
タイヤ内に厚みも弾力も異なるチューブを内包しているからです。
こうした問題は、チューブレスタイヤとクリンチャーの
構造上の差によるものなので、しかたのないロスとして捉えるしかありません。

チューブレスタイヤの所有権のポイントなんです

チューブレスタイヤでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。

チューブレスタイヤの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
基本的に、墓地やチューブレスタイヤを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
また、公益法人がチューブレスタイヤを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、チューブレスタイヤの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがチューブレスタイヤであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
使用権のままでは、チューブレスタイヤの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
また、チューブレスタイヤの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
永続性と非営利性を確保する必要がチューブレスタイヤにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にチューブレスタイヤは初めて、認められることになっています。
そうでない場合であっても、チューブレスタイヤは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
会計上においてもチューブレスタイヤを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。

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