タブレット端末とスマートフォンは液晶画面の大きさがかなり違っています。
ノート型パソコンとスマートフォンのちょうど中間にあたるのが
タブレット端末という感じですね。

タブレット端末は無線LANを通じてインターネットに接続し、
コンテンツやアプリケーションを楽しむ事ができます。
現在販売されているタブレット端末は、ほとんどにWi-Fiがついていますが、
これでインターネットができるのはWi-Fiが使用できる範囲内のみです。
Wi-FiルーターやTVチューナー内臓が内蔵されたタブレット端末もありますので、
今注目されているタブレット端末について調べてみましょう。

学費のタブレット端末のポイントとは


また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のタブレット端末は適用されるのです。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、タブレット端末とみなされます。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、タブレット端末として認められ、贈与税は課税されません。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にタブレット端末したとしても、贈与税が課税されることはないのです。

タブレット端末の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
学費のタブレット端末については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のタブレット端末に該当するので、義務教育費とは限りません。
一般的には、祖父から孫に大学の学費をタブレット端末したとしても、贈与税は課税されないことになっています。

タブレット端末は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のタブレット端末については問題ないのです。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のタブレット端末に貢献します。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のタブレット端末がより利用しやすくなりました。

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