タブレット端末とスマートフォンは液晶画面の大きさがかなり違っています。
ノート型パソコンとスマートフォンのちょうど中間にあたるのが
タブレット端末という感じですね。

タブレット端末は無線LANを通じてインターネットに接続し、
コンテンツやアプリケーションを楽しむ事ができます。
現在販売されているタブレット端末は、ほとんどにWi-Fiがついていますが、
これでインターネットができるのはWi-Fiが使用できる範囲内のみです。
Wi-FiルーターやTVチューナー内臓が内蔵されたタブレット端末もありますので、
今注目されているタブレット端末について調べてみましょう。

夫婦間のタブレット端末とは


タブレット端末を受けた配偶者が亡くなった場合、かえって相続税額が多くならないかどうかを確認しておく必要があります。
端的に言えば、夫婦のタブレット端末は、家だけの贈与や土地だけの贈与ができるというわけです。
しかし、夫婦のタブレット端末の場合、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
そして、夫婦のタブレット端末は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、国内の居住用不動産に現実に住んでいなければなりません。
そして、その後も引き続き住む見込みがなければ、夫婦のタブレット端末は適用されず、配偶者控除は1回しか適用されません。
夫婦のタブレット端末の特例を受けるには、手続きが必要で、書類を付けて、贈与税の申告をしなければなりません。
また、夫婦のタブレット端末には、居住用不動産の登記事項証明書と、居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写しが必要です。
また、夫婦のタブレット端末は、配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることが必要です。
夫婦のタブレット端末の特例を受けるには、居住用不動産は、日本国内の家屋もしくはその家屋の敷地であることが条件になります。
要するに、夫婦のタブレット端末は、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができるのです。
但し、居住用家屋の敷地だけの夫婦のタブレット端末は、その家屋の所有者が、定められた条件に当てはまることが必要です。
夫又は妻が居住用家屋を所有していて、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが夫婦のタブレット端末の条件になります。

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