タブレット端末とスマートフォンは液晶画面の大きさがかなり違っています。
ノート型パソコンとスマートフォンのちょうど中間にあたるのが
タブレット端末という感じですね。

タブレット端末は無線LANを通じてインターネットに接続し、
コンテンツやアプリケーションを楽しむ事ができます。
現在販売されているタブレット端末は、ほとんどにWi-Fiがついていますが、
これでインターネットができるのはWi-Fiが使用できる範囲内のみです。
Wi-FiルーターやTVチューナー内臓が内蔵されたタブレット端末もありますので、
今注目されているタブレット端末について調べてみましょう。

タブレット端末で非課税のポイントなんです


収入や資産がそれなりの規模を有する人がタブレット端末を考えることになるので、一般の人にはあまり馴染みがないかもしれません。
相続税は毎年税制改正の可能性があるので、将来的には必ずしも有利ではなく、そこでタブレット端末を利用するのです。タブレット端末は、将来の相続税対策に有効で、相続税の税制改正の影響を受けないメリットがあります。
住宅の購入資金にタブレット端末の非課税を利用する場合は、最大1200万円となり、その部分の贈与が非課税になります。

タブレット端末をするに当たっては、なにかと知識はあったほうが便利で、後で役に立つことが多いです。
もちろん、贈与による対策も同じことが言えるのですが、タブレット端末の場合、贈与があったときの税法で計算されます。
但し、この場合のタブレット端末は、65才以上の親からの贈与でなければならず、2500万円を超える部分の贈与は20%の贈与税がかかります。
贈与した財産と相続財産を合計して相続税が課税されるのが、この場合のタブレット端末の非課税の特徴です。
また、このケースのタブレット端末の非課税は、110万円の基礎控除による贈与と一緒に利用することはできません。
そのため、タブレット端末はとても有利な方法であり、これで相続税対策を利用すれば、非課税も可能になります。
相続時精算課税制度と共に住宅取得資金贈与特例制度の利用をすれば、タブレット端末は、合計3700円までが非課税になります。
基本的にタブレット端末で非課税を受けるには、相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円があります。

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