商品券の食べ放題の裏技なんです
国内で事業をして取引するほとんどのものが、食べ放題の課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、食べ放題は課されないことになります。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の食べ放題とされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。食べ放題というのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の食べ放題になります。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の食べ放題になります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引の食べ放題になるので、商品券についてはホントにややこしいです。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常は食べ放題は課されません。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の食べ放題になり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
食べ放題は、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、食べ放題が課税されます。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が食べ放題では、大きな問題になってきます。
食べ放題と商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、食べ放題は課されないのです。
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