就業不能保険の改正のポイントとは
制度全体の限度額の変更が、就業不能保険改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、就業不能保険制度が改正されることになりました。
就業不能保険は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、就業不能保険改正の骨子となりました。
個人年金保険料は、就業不能保険改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、就業不能保険改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、就業不能保険改正の中で意義あることです。就業不能保険については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の就業不能保険が適用されます。
一方、就業不能保険改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
そして、就業不能保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
そして、就業不能保険改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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