就業不能保険と住民税の評判です
最近、就業不能保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が就業不能保険の対象になります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の就業不能保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の就業不能保険合計額は、限度額が28000円となります。
しかし、住民税は所得税とは違い、就業不能保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の就業不能保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、就業不能保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
平成25年度から住民税の就業不能保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
就業不能保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
平成23年12月31日以前の住民税の就業不能保険については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の就業不能保険は、合計で70000円が限度額です。
新契約と旧契約の双方で住民税の就業不能保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
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