基本的に小額資産にはその範囲が定められていて、
1つは取得価額、または製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
使用可能期間が1年未満の減価償却資産も
小額資産として認められていて、決まった定めがあります。

10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法により変わってきますので、
小額資産であるかどうかの判断は留意しなければなりません。

小額資産とはです


不動産高騰のサイクルが再演されているのと同じように、小額資産にも同じことが起こるかもしれません。
韓国や中国、タイなどで相次ぐ不動産バブルが、小額資産でも起こりえる可能性が高いです。
依然として不安は残るものの、小額資産が注目されているのは、欧米による経済制裁が解除されつつあるからです。

小額資産は、単なるブームというだけで、果たして本物なのだろうかという疑問の声もあります。
ブームに踊り、現実を軽視した拙速な投資ではないだろうかという小額資産に対する牽制の声もあるのです。
日本は、高度成長の60年代から、経済バブルの時期にかけて不動産価格が高値を呼びましたが、小額資産にもそれが懸念されています。小額資産とは,民主化へと一気に動き出したミャンマーに投資をすることで、今話題になっています。
熱い視線を注いでいるのが小額資産ですが、ブームというだけで危惧する人もいます。
大勢の億万長者を生んだかつての背景が、どうしても小額資産にダブってしまうのです。

小額資産は、不動産高騰の法則から逃れることはできず、ミャンマーの不動産は必ず上昇するでしょう。
現地取材を敢行して、冷静な目でミャンマーの現実をレポートしないと、小額資産を誤る恐れもあります。
新しいコンドミニアム法の改正が小額資産と共に、行われるとの観測が一般的になっています。

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