基本的に小額資産にはその範囲が定められていて、
1つは取得価額、または製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
使用可能期間が1年未満の減価償却資産も
小額資産として認められていて、決まった定めがあります。

10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法により変わってきますので、
小額資産であるかどうかの判断は留意しなければなりません。

小額資産の特例の経験談です



小額資産の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
小額資産の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
この場合、小額資産の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、小額資産の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
小額資産の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
適用を受ける事業年度での小額資産の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
特例対象となる小額資産は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
また、小額資産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。

小額資産の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、小額資産の特例対象になります。
しかし、小額資産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、小額資産の特例の対象になります。

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