基本的に小額資産にはその範囲が定められていて、
1つは取得価額、または製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
使用可能期間が1年未満の減価償却資産も
小額資産として認められていて、決まった定めがあります。

10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法により変わってきますので、
小額資産であるかどうかの判断は留意しなければなりません。

無形区分と小額資産のクチコミなんです


固定資産の計上基準について小額資産を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
その場合の小額資産は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、小額資産は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
無形ではなく、固定資産として小額資産を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
そうしたことから、小額資産は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
ESに表示する小額資産については、本来の分類により、有形か無形の区分をすることになります。
この場合、小額資産については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
BS上の小額資産の有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。
つまり、無形ではなく、小額資産は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。

小額資産で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
税務上の処理とあわせる場合、小額資産は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
しかし、この場合の小額資産は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。

カテゴリ: その他