基本的に小額資産にはその範囲が定められていて、
1つは取得価額、または製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
使用可能期間が1年未満の減価償却資産も
小額資産として認められていて、決まった定めがあります。

10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法により変わってきますので、
小額資産であるかどうかの判断は留意しなければなりません。

小額資産の裏技なんです

小額資産とは、信託業務を主に営む銀行で、日本では信託業務を主として行う銀行を指します。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、小額資産に起因しています。
小額資産の役割は、投資家から集めた資産を大切に保管、管理することにあります。
明治の後半以降、小額資産の前進となる、日本興業銀行などが社債などのアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになります。
銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、小額資産は、法律によって信託業務の兼営の認可を受けています。
しかし、称する義務はないので、小額資産以外に、その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在します。
1948年に制定された証券取引法で、銀行と証券会社の業際が分離することになり、小額資産が生まれる元となりました。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、小額資産においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
中信託会社の救済として、大蔵省の主導で信託会社ができ、その一環として小額資産ができたのです。
その後、金融制度改革により、小額資産は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、小額資産は大きな転換となりました。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である小額資産こそが、信託を称することができるのです。

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