基本的に小額資産にはその範囲が定められていて、
1つは取得価額、または製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
使用可能期間が1年未満の減価償却資産も
小額資産として認められていて、決まった定めがあります。

10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法により変わってきますので、
小額資産であるかどうかの判断は留意しなければなりません。

小額資産と固定資産税は人気なんです


資産単位で判断されるのが、小額資産の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。小額資産の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。

小額資産を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる小額資産の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
中小企業者の小額資産の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
固定資産税が課税されない小額資産は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
固定資産税を考慮すると、小額資産については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、小額資産の減価償却資産として取り扱うことが可能です。

小額資産の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産税の取得価額として購入したものは、小額資産として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
固定資産の小額資産の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税に関連する小額資産は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。

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