基本的に小額資産にはその範囲が定められていて、
1つは取得価額、または製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
使用可能期間が1年未満の減価償却資産も
小額資産として認められていて、決まった定めがあります。

10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法により変わってきますので、
小額資産であるかどうかの判断は留意しなければなりません。

小額資産と法人税のポイントです


一括償却資産の小額資産については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
一括償却資産の小額資産の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば小額資産の償却方法は、変更することが可能です。
旦、一括償却を選択した小額資産の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人税法においては、小額資産の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。

小額資産は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
小額資産の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。小額資産について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税法における小額資産の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。

小額資産の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
取得価額が20万円未満の小額資産なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人が一旦選定した小額資産の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。

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