基本的に小額資産にはその範囲が定められていて、
1つは取得価額、または製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
使用可能期間が1年未満の減価償却資産も
小額資産として認められていて、決まった定めがあります。

10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法により変わってきますので、
小額資産であるかどうかの判断は留意しなければなりません。

小額資産の対象金額のクチコミなんです

小額資産で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
そして、取得価額が10万円未満の金額の小額資産に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
一括償却資産は、小額資産の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
小額資産は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
この場合の小額資産の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の小額資産の場合に処理することが可能です。
取得価額20万円未満の金額の小額資産の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
事業年度の月数を乗じて計算した小額資産の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
取得価額が10万円未満のものは小額資産とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
一括償却資産について、小額資産の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
使用可能期間が1年未満の小額資産の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
その小額資産を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。

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