消費者金融の過払い請求義務者は人気なんです
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、消費者金融の過払い請求義務者にはなりません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、消費者金融の過払い請求はこの場合、必要なのでしょうか。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を消費者金融の過払い請求義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、消費者金融の過払い請求義務者になると言っていいでしょう。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は消費者金融の過払い請求義務者には該当しません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で消費者金融の過払い請求義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、消費者金融の過払い請求義務者になることができます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、消費者金融の過払い請求義務者になることはできません。
消費者金融の過払い請求に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども消費者金融の過払い請求義務者になるのです。
消費者金融の過払い請求義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、消費者金融の過払い請求義務者の有無が変わってきます。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり消費者金融の過払い請求義務者に該当することになります。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは消費者金融の過払い請求義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
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