車検料金の期間です
車検料金を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
車検料金は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に車検料金を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
母親だけが車検料金を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
要するに、車検料金には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
中には、会社の就業規則として、独自の車検料金設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな車検料金の制度が定められました。
車検料金は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
会社は車検料金の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、車検料金の定められた期間になります。
しかし、実際には車検料金を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、車検料金の期間は延長することができます。
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