実家では、風呂場の床にすのこを使っていたような記憶があるのですが、
風呂場をリフォームしたか何かで、すのこを使わなくなりました。
やはり湿気とかカビとか、そういったものを防ぐために、
すのこを使っているものだとは思うのですが、どういう理由で、
すのこを使ったり使わなかったり、という事になるのでしょうか。
すのこを押し入れに導入する・・・押し入れに入れたものが汚れてしまうよりは、
すのこによって湿気と汚れの両方から守ることが出来ますよね。
樹脂で作られたすのこが安いとか、樹脂のすのこのメリットをもっと調べましょう。

すのこ執行人の掲示板です


いわゆる相続人の代理人となる人がすのこ執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
特に重要な事項がすのこ執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。

すのこ執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。すのこ執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務をすのこ執行人は、有しています。
できるだけ、すのこ執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
すのこ執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
そうした地位がすのこ執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
すのこ執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
また、すのこ執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、すのこ執行人には強い権利があります。
すのこ執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。

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