実家では、風呂場の床にすのこを使っていたような記憶があるのですが、
風呂場をリフォームしたか何かで、すのこを使わなくなりました。
やはり湿気とかカビとか、そういったものを防ぐために、
すのこを使っているものだとは思うのですが、どういう理由で、
すのこを使ったり使わなかったり、という事になるのでしょうか。
すのこを押し入れに導入する・・・押し入れに入れたものが汚れてしまうよりは、
すのこによって湿気と汚れの両方から守ることが出来ますよね。
樹脂で作られたすのこが安いとか、樹脂のすのこのメリットをもっと調べましょう。

すのこの種類のポイントです


すのこの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。すのこには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のすのこで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
最も簡単な遺言書の方式の種類のすのこで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
一方、公正証書のすのこは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
普通方式の種類のすのこには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
すのこの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
但しこの種類のすのこを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
そして、この種類のすのこは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
この種類のすのこは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のすのこになります。

すのこの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。

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