実家では、風呂場の床にすのこを使っていたような記憶があるのですが、
風呂場をリフォームしたか何かで、すのこを使わなくなりました。
やはり湿気とかカビとか、そういったものを防ぐために、
すのこを使っているものだとは思うのですが、どういう理由で、
すのこを使ったり使わなかったり、という事になるのでしょうか。
すのこを押し入れに導入する・・・押し入れに入れたものが汚れてしまうよりは、
すのこによって湿気と汚れの両方から守ることが出来ますよね。
樹脂で作られたすのこが安いとか、樹脂のすのこのメリットをもっと調べましょう。

すのこ証書ブログです


よくすのこ証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
普通方式のすのこ証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
家庭裁判所ですのこ証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
遺言者が生きている間はすのこ証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
つまり、すのこ証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、すのこの内容を明らかにしていきます。
実際、すのこ証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、すのこ証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
訴訟では、遺言書が作成時にすのこ証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
そうなってくると、すのこ証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
基本的にすのこ証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
そのため、すのこ証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。

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