すのこの相続登記のポイントです
すのこがあれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
つまり、すのこの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
この場合のすのこの相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
また、すのこ執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
また、すのこの相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、すのこの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
公正証書以外のすのこは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先してすのこの相続登記をすることになります。
遺産分割で、すのこの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
すのこの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
不動産のすのこの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
不動産のすのこの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
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