実家では、風呂場の床にすのこを使っていたような記憶があるのですが、
風呂場をリフォームしたか何かで、すのこを使わなくなりました。
やはり湿気とかカビとか、そういったものを防ぐために、
すのこを使っているものだとは思うのですが、どういう理由で、
すのこを使ったり使わなかったり、という事になるのでしょうか。
すのこを押し入れに導入する・・・押し入れに入れたものが汚れてしまうよりは、
すのこによって湿気と汚れの両方から守ることが出来ますよね。
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すのこは、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
一般的にすのこは、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
ただ、十分に書式を満たしていないすのこは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
つまり、そうしたすのこは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のあるすのこを作成しておく必要があります。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、すのこがそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式のすのこを利用します。
また、すのこの効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
なぜなら、すのこの効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。

すのこの効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、すのこは効力を失うことになります。

すのこを書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。

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