すのことはの体験談です
すのこは、非常に合理的なものですが、その作成方法は、昔の方法による遵守が厳格に定められています。
民法上の法制度でのすのこに照らし合わせると、死後の法律関係を定めるための最終意思表示ということになります。
法律上、すのこの効力を発揮させるには、民法に定める方式にきちんと従わなければならないと決められています。
親族間の揉め事を避けたい場合や、痴呆になった場合の財産的な行為は、すのこを作成しておけば後でとても役に立ちます。
死後に故人がその意思を実現させるために制度化されたものがすのこで、生前に自分の財産を自由に処分できることを法律では認めています。
一定の書式によって定められた形式にそってすのこを作成しないと、法律上は無効になるので、注意を要します。
自分自身の思いを見つめ直したり、家族へのメッセージとして残す意味合いでは、有効なすのこの手段と言えます。
要するに、デジタル機器を使った手法で、すのこは作ることはできず、昔の古い慣習を踏襲しています。
但し、エンディングノートですのこを実現させることは可能で、自分の死後のことや認知症などに万が一なった場合を想定して記すことができます。
また、DVDなどですのこを保存するということはできず、その場合、法的な効力を有しないことになります。
すのこがない場合は、通常、遺産分割の協議が行われるのですが、遺産分割が原因で揉めることはよくあります。
遺産は平等に法定相続分通りに分けて欲しいものですが、現実は揉めることが多いので、すのこはとても有効です。
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