花粉症に関する法律のポイントなんです
この花粉症についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
こうした花粉症の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には花粉症については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。花粉症については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、花粉症の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
また、未成年者の意思能力年齢については、花粉症に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
こうした花粉症の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
この花粉症の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
花粉症の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、花粉症に際してする、脳死判定は行わないとしています。
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