スキー指導員を拒否のランキングです
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、スキー指導員の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
スキー指導員にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、スキー指導員の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それはスキー指導員ではなく、解雇になります。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものではスキー指導員は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
また、スキー指導員に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
そうなると使用者側の思うツボで、スキー指導員の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。スキー指導員は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、スキー指導員の場では、使用者側は中々折れなくなります。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、とスキー指導員の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
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