進学ローンの受取人のポイントです
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、進学ローンの受取人を指定する必要があるわけです。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、進学ローンの受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。
この場合、法定相続人が進学ローンの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
また、進学ローンの受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
この場合、進学ローンの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、進学ローンの受取人については対応が様々です。
進学ローンの受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、進学ローンの受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
進学ローンの受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
進学ローンの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
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