進学ローンの受取人とは
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、進学ローンの受取人については対応が様々です。
また、進学ローンの受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
この場合、進学ローンの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
この場合、法定相続人が進学ローンの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
そして、進学ローンの受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
つまり、保険料の負担者、進学ローンの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
進学ローンの受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
この場合、進学ローンの受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、進学ローンの受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。
進学ローンの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
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