進学ローンの受取人の裏技です
進学ローンの受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、進学ローンの受取人を指定する必要があるわけです。
進学ローンの受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
つまり、保険料の負担者、進学ローンの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、進学ローンの受取人については対応が様々です。
ただ、支払事由が発生した以後は、進学ローンの受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
この場合、進学ローンの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
進学ローンの受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
また、進学ローンの受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
進学ローンの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
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