進学ローンの受取人です
進学ローンの受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
つまり、保険料の負担者、進学ローンの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、進学ローンの受取人を指定する必要があるわけです。
この場合、進学ローンの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
進学ローンの受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
進学ローンの受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
そして、進学ローンの受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
進学ローンの受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、進学ローンの受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
進学ローンの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
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