進学ローンの受取人については
進学ローンの受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
この場合、進学ローンの受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、進学ローンの受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
つまり、保険料の負担者、進学ローンの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
この場合、法定相続人が進学ローンの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
進学ローンの受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
進学ローンの受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
この場合、進学ローンの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
また、進学ローンの受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、進学ローンの受取人を指定する必要があるわけです。
カテゴリ: その他