進学ローン期間なんです
進学ローンがされる場合、それぞれに期間があり、法廷免除の場合、生活扶助、障害基礎年金を受けている要件に該当するときがその期間になりすます。
法定進学ローンの場合、その要件に該当する日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までの保険料の期間が免除されることになります。
ただ、法定進学ローンであっても、一旦、資格を喪失した人については、次回資格所得時らは、再申請の必要が出てきます。
そして、進学ローンの受給権取得した月以降に納付した保険料については、きちんと返金されることになっています。
進学ローンでもし、届け出が遅れた場合でも、その要件に該当した月の保険料からしっかり免除されるので、心配はいいりません。
申請による進学ローンについては、いつくか区分分けがされていて、それは、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となっています。
また、追納できる進学ローンの期間の順序については、先に免除された期間からとするのが一般的です。
これらの申請による進学ローンの審査については、被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が対象になり、それにより決定されることになります。
申請による進学ローンでは、年金手帳もしくは基礎年金番号が確認できるもの、そして、認め印も必要なので、忘れないようにしなければなりません。
また申請による進学ローンの期間は、所得が少ない場合で、保険料納付が困難な場合で、それが申請によって認められた期間になります。
この場合の進学ローンは、退職しているということもあり、本人の所得を除外して審査がされることになります。
基本的に、進学ローンが認められた期間の保険料というのは、10年までさかのぼることができるようになっています。
特例進学ローンというのは、配偶者や世帯主が退職したいずれの場合にも適用されるようになっています。
免除を受けた法定進学ローンの期間は、申請免除の場合と、全く同じということになります。
そして、進学ローンが承認された期間の翌年から、3年度目以降については、その当時の保険料に加算金がつくので、要注意です。
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