進学ローンの被保険者です
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が進学ローンに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、進学ローンの被保険者にはなり得ません。
65歳以上〜75歳未満の人でも、進学ローンでは、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として進学ローンの被保険者になるわけです。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、進学ローンでは、特別な措置がとられています。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、進学ローンでは、誕生日当日が対象日に変わっています。進学ローンの対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
まず、生活保護受給者というのは、進学ローンの適用除外となり、被保険者にはなれません。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、進学ローンでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
また、日本国籍を有しない者についても、進学ローンの被保険者となることはできません。
そして、進学ローンでは、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、進学ローンの被保険者適用除外です。
そして、進学ローンでは、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、進学ローンの対象となって、被保険者になるのです。
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