結婚資金の改正とは
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、結婚資金については、新制度が適用されることなります。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の結婚資金が適用されます。
個人年金保険料は、結婚資金改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
結婚資金は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
結婚資金での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。結婚資金については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
また、新設された介護医療保険料についても、結婚資金改正に伴い、控除も同額として設定されました。
介護医療保険料控除の新設というのは、結婚資金改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
一方、結婚資金改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
そして、結婚資金が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、結婚資金改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、結婚資金改正の中で意義あることです。
カテゴリ: その他