結婚資金の口コミです
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が結婚資金の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
結婚資金は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども結婚資金に該当します。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、結婚資金の対象となるわけではありません。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが結婚資金対象となります。結婚資金とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても結婚資金の対象にはなりません。
金額の制限はなく、結婚資金としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
自営業者や退職して再就職していない人は、結婚資金の手続きを自らする必要があります。
しかし、年金天引きの場合で結婚資金を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に結婚資金は適用されます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、結婚資金は、主人の方で控除されるべきものです。
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