結婚資金と住民税です
結婚資金というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
結婚資金が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の結婚資金もまた、合計で70000円が限度額になります。
生命保険と個人年金保険の両方が結婚資金の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が結婚資金の対象になります。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、結婚資金がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
結婚資金の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
新契約と旧契約の双方で住民税の結婚資金を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成25年度から住民税の結婚資金が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の結婚資金合計額は、限度額が28000円となります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の結婚資金が、保険期間中ずっと適用されることになります。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、結婚資金として、所得から控除されます。
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