中小企業診断士の福利厚生の口コミです
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、中小企業診断士は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
申告を修正すると延滞税がかかるので、中小企業診断士の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
しかし、一方で、中小企業診断士は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、中小企業診断士にも適用されます。
但し、従業員がいな中小企業診断士については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生は、中小企業診断士に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
それゆえ、中小企業診断士で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
中には、中小企業診断士は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
中小企業診断士の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする中小企業診断士には難しいというわけです。
できれば、中小企業診断士の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
ただ、中小企業診断士の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
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