中小企業診断士は、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という
位置付けで、中小企業診断士は、法律上、名称独占の立場にはありません。

中小企業診断士の資格を生かすかどうかは、本人の努力とスキル次第で、
年収も変わりますが、中小企業診断士の年収は平均では、1000万円くらいと言われています。
独立しているかどうかで、中小企業診断士の年収は大きく変わってきます。
中小企業診断士として独立すれば、かなりの年収を得る事も夢ではありません。
中小企業診断士は国家認定資格なので、登録がないと名称を使用する事はできませんし、
登録消除されたものは、中小企業庁においても中小企業診断士と名乗る事はできません。
中小企業診断士を削除された場合、名刺や履歴書にも記載する事は出来ないとしています。

中小企業診断士の福利厚生の口コミです


そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、中小企業診断士は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
申告を修正すると延滞税がかかるので、中小企業診断士の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
しかし、一方で、中小企業診断士は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、中小企業診断士にも適用されます。
但し、従業員がいな中小企業診断士については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生は、中小企業診断士に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
それゆえ、中小企業診断士で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
中には、中小企業診断士は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。

中小企業診断士の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする中小企業診断士には難しいというわけです。
できれば、中小企業診断士の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
ただ、中小企業診断士の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。

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