中小企業診断士は、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という
位置付けで、中小企業診断士は、法律上、名称独占の立場にはありません。

中小企業診断士の資格を生かすかどうかは、本人の努力とスキル次第で、
年収も変わりますが、中小企業診断士の年収は平均では、1000万円くらいと言われています。
独立しているかどうかで、中小企業診断士の年収は大きく変わってきます。
中小企業診断士として独立すれば、かなりの年収を得る事も夢ではありません。
中小企業診断士は国家認定資格なので、登録がないと名称を使用する事はできませんし、
登録消除されたものは、中小企業庁においても中小企業診断士と名乗る事はできません。
中小企業診断士を削除された場合、名刺や履歴書にも記載する事は出来ないとしています。

中小企業診断士の雇用保険ブログです


1年くらい中小企業診断士をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、中小企業診断士であっても、それは可能です。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも中小企業診断士が、雇用保険をもらえないとは限りません。
そうした場合で、中小企業診断士が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。
この場合でも、中小企業診断士になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。

中小企業診断士で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。
判断基準は難しくなりまずか、中小企業診断士の事業が存在していても、フルタイムでどこかに就職して働ける状況なら、雇用保険の給付は可能です。
しかし、雇用保険の受給中に、中小企業診断士が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
中小企業診断士が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
中小企業診断士の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が中小企業診断士にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、中小企業診断士は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。

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