中小企業診断士の雇用保険ブログです
1年くらい中小企業診断士をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、中小企業診断士であっても、それは可能です。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも中小企業診断士が、雇用保険をもらえないとは限りません。
そうした場合で、中小企業診断士が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。
この場合でも、中小企業診断士になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
中小企業診断士で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。
判断基準は難しくなりまずか、中小企業診断士の事業が存在していても、フルタイムでどこかに就職して働ける状況なら、雇用保険の給付は可能です。
しかし、雇用保険の受給中に、中小企業診断士が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
中小企業診断士が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
中小企業診断士の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が中小企業診断士にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、中小企業診断士は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。
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